「善い行い」のお話し(その2) [キリスト教関係事項・用語等]

「善い行い」というと、なんかすごく大きなことを考えて、始める前から身構える方がいます。私は、善い行い=「人のためになる行い・世の中のためになる行い」と考えますから、まずは①身近で、②人助けになって、③簡単にできる善い行いを考え実行します。今日は(その2)です。

電車に乗っていると、松葉杖やステッキを持った足の不自由な方、お腹を大きくした妊婦さん、ご高齢な方などなど、座席に座ってもらいたい方が乗ってきます。私は、右膝が痛いものですから座席が空いていれば座るのですが、このような方にはすぐに席を譲ります………が、今までで一番困ったというか、大失敗したことがあります。それは、座っていいた座席の目の前に、妊婦さんらしい?かもしれない?私のように、ただ肥満でお腹が出ているだけなのか?という方が立ちました。よく観察した末に妊婦さんと判断して席をお譲りしようとしたら、「私は妊娠していませんから!」とバッシと言われてしまい、バツの悪さに赤面してしましました( ̄▽ ̄;) いや~申し訳ないことをしてしまったなと。ただのお節介焼きになってしまいました………でも、ご本人もお腹の出ていることは自覚されていたのですね( ̄▽ ̄;)
そこで、電車だけでなく、公園のベンチにしても、レストランやカフェの椅子にしても、困っている人に席をゆするのは「善い行い」です。でも、何か印があればいいですよね。そこで、今では一般的になった「マタニティマーク」と「ヘルプマーク」について調べてみました。

◯マタニティマーク
毎日通勤で電車に乗っていると、「マタニティマーク」をカバンに付けた妊婦さんをよく見かけます。このマークを付けた女性が乗ってくると、すぐに席を譲ります。ところで、厚生労働省が定めた使用規程があるのをご存じですか?あるのですよ。
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『マタニティマーク使用規程』
最終更新 令和2年3月 30 日・厚生労働省子ども家庭局母子保健課
(趣旨)
第1条 この規程は、マタニティマークを使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。
第2条 妊産婦が交通機関等を利用する際に身に付け、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするものである。さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポスター等として掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するものである。
(使用制限)
第3条 厚生労働省及び厚生労働省の職員以外の第三者は、マタニティマークの趣旨に基づいた場合に、自由に使用できる。ただし、次に掲げる場合には、マタニティマークを使用することはできない。
一 営利を主たる目的とした場合。
二 マタニティマークの作成趣旨に反するなど、著しく不適当と認められる場合。
三 商品等の品質や安全性を保証する目的で使用した場合。
(使用の中止等)
第4条 マタニティマークの使用に関し、前条各号に該当すると認められるとき、又はその使用が不適切であると認められるときは、厚生労働省子ども家庭局母子保健課は、その使用を差し止めることができる。
(報告)
第5条 マタニティマークを使用した場合には、使用後に遅滞なくマタニティマーク使用報告書(別紙様式)、及び使用物品等の現物、写真又はコピーを「健やか親子21(第2次)」事務局に、メールまたはFAXで提出すること。
【必要記載事項】
(1)自治体名または団体名
(2)住所
(3)担当者名及び連絡先(電話、FAX、メールアドレス)
(4)使用目的
(5)使用物(ポスター、キーホルダー等の使用物品等の現物、写真又はコピーを提出すること。ホームページに掲載する場合には URL を報告すること。)
(使用料)
第6条 マタニティマークの使用料については、無料とする。
(マタニティマークに関わる権利)
第7条 マタニティマークに関する一切の権利は、厚生労働省に帰属する。
(規程の改定)
第8条 この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。
(附則)
第9条 この規程は、平成25年12月25日から施行する。
この規程は、令和2年3月30日から施行する。

◯ヘルプマーク
最近、電車の中でよく見かけるようになったのが、赤い「ヘルプマーク」です。しかし、身体にどこか援助を必要にしているところがある………いうことは分かるのですが、具体的に何をどうのということは分からないでいました。そこで東京都福祉保健局のホームページに、詳しく書いてありましたので引用して掲載いたします。
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このマークは、「義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるようにと作成したマークです。
ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレール、平成28年12月から、都立病院、公益財団法人東京都保健医療公社の病院へと拡大して実施しています。 また、平成26年7月から民間企業への働きかけも実施しています。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
1.対象者
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方
2.ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら
電車・バスの中で、席をお譲りください。外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。 また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
3.駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
4.災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます。
5.実施方法
※ヘルプマーク本体をフリマサイト等で売買することは、御遠慮ください。
※ヘルプマークに関する寄付活動等には、一切関与しておりません。
※ヘルプマークの趣旨に沿った、適正な利用をお願いします。
(1)ヘルプマークの配布
(a)直接受け取ることが出来る場所(※都内在住の方に限ります。)
6.配布場所
都営地下鉄各駅(駅務室又は改札)
(次の駅を除く: 都営浅草線・押上駅、都営三田線・目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、 都営新宿線・新宿駅)
都営バスの各営業所
都電荒川線の荒川車庫前駅
日暮里・舎人ライナーの日暮里駅、西日暮里駅
ゆりかもめの新橋駅、豊洲駅
多摩モノレールの多摩センター駅、中央大学・明星大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅、上北台駅
都事業所の東京都心身障害者福祉センター(新宿区)、東京都心身障害者福祉センター多摩支所(国立市)
都立病院の広尾病院(渋谷区)、大塚病院(豊島区)、駒込病院(文京区)、墨東病院(墨田区)、多摩総合医療センター(府中市)、神経病院(府中市)、小児総合医療センター(府中市)、松沢病院(世田谷区)
公益財団法人東京都保健医療公社の病院 東部地域病院(葛飾区)、多摩南部地域病院(多摩市)、大久保病院(新宿区)、多摩北部医療センター(東村山市)、荏原病院(大田区)、豊島病院(板橋区)、東京都がん検診センター(府中市)
※ヘルプマークは対象の方、またはその代理人(家族や支援者など)からの口頭による申し出により、お一人様一つまでの配布となります。
※一部の都内区市町村でも独自に作成、配布している自治体があります。お住いの自治体のホームページ等で御確認ください。」
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