留岡幸助のことば(第1日目) [キリスト者(クリスチャン)]

「 学校に行ったからと言って英雄豪傑ができるわけではありません。君子になるか盗賊になるかは、家庭の空気の陶冶(とうや)によるのです。それなのに今の家庭は下宿屋に過ぎません。」

留岡幸助(とめおか こうすけ:岡山:1864~1934)は、キリスト教プロテスタントのクリスチャン・牧師で、明治・大正・昭和初期の社会事業家です。同志社大学卒業。京都丹波第一教会の牧師を務めた後、北海道空知集治監(現在の刑務所のこと)の教誨師に就任しました。囚人達との面談・調査、および欧米の動向研究により、監獄改良よりも根本的な対策と感じ取った少年感化事業に関心を持ち、アメリカに留学し、コンコルド感化監獄で実習、その後、エルマイラ感化監獄ではブロックウェーに直接指導を受けています。
明治32年に東京巣鴨に土地を購入し、「家庭学校」を創立、少年の感化事業に尽力しました。また、大正3年には自己の社会事業の集大成として、感化部と理想農村から成る「北海道家庭学校」を設立しました。現在は「社会福祉法人北海道家庭学校」となり、北海道遠軽町に家族小舎制の男子の児童自立支援施設(旧教護院)となっています。

この言葉は重要な言葉です。躾けを含めて人間形成の原点は家庭教育だと思いますが、家庭教育というよりは“溢れんばかりの親の愛情”ですね。子どもにとって親の愛情は宝以上のものです。一般論ですが、幼少期から青年期に親の愛情をきちんと受けた子どもは、大人になって家庭をもっても幸せな家庭を築いていますね。

【陶冶】
人の性質や能力を円満に育て上げること。育成。
【児童自立支援施設】
触法少年・虞犯少年を教育・保護することを目的としている施設のことです。矯正教育を目的とする少年院と異なり、児童福祉法上の支援を行う施設として位置づけられています。1997年、児童福祉法の改正によりもとの教護院という名称から変更されました。
【触法少年(しょくほうしょうねん)】
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。 刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外している。
【虞犯少年(ぐはんしょうねん)】
犯罪を犯してはいないが,少年法で規定する一定の不良行状があり,その性格または環境に照らして将来罪を犯す虞(おそ)れがある20歳未満の少年をいう。 非行少年の早期発見の観点から虞犯性の徴候に着目するが,虞犯少年の認定・処遇は種々の困難を伴う。 家庭裁判所の審判に付される。
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